知らない甥っ子に全財産がわたってしまう? |事業承継センター「メルマガ」第47号

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発行日 :2013年7月30日

いつもありがとうございます。事業承継センターメルマガ編集局です。

みなさん、「予期せぬ事態」とはいきなりやってきます。

いきなりやってくるから「予期せぬ事態」なのですが、しかし、人の死という
のは、避ける事ができません。
なので、「予期せぬ事態」というより、「予期せぬ時期」というのが正しいの
かもしれません。

時期は予期できなくても、事態が予測できれば、事前の対応は可能です。
事態が起きた時にも柔軟な対応が可能になります。

事業承継というのは、事態を予測して、先手先手に行動することなんです。

なので、今度の後継者塾の合宿では、ご自身の「予期せぬ時期」を見える化
してもらいます(怖)
ちょっと怖いですけど、楽しみにしていて下さい。

ところで、これは「予期していた事態」ですが、なんと後継者塾塾頭の東條が
この度、書籍を出版しました。

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さて、今回の特集は、「予期せぬ事態」が起きた時に、財産が誰にわたって
しまうのか、相続人について副社長の金子よりお話させて頂きます。

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今週の特集
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相続人とは遺言がある場合は、遺言で指定された通りに原則的には相続される
ことになります。

原則的といったのは、相続人全員で話合いをして、

「遺言では○○へ△△を相続、□□へ××を相続などと書いてあったが、こうこうこう
いうふうに相続しようよ。」

ということで、全員で話し合った結果、遺言とは違う内容になった場合には、
遺言を覆すことが出来るという意味で「原則的」ということです。
ですから、覆されないようにするためには、遺言執行者を選任するとか、話合い
では絶対に屈しない第三者へ遺言するとか工夫が必要です。

では遺言がない場合、相続財産は誰にどのような割合で相続されるのでしょうか?

亡くなった方(これを<被相続人>と呼ぶ)の奥さんが勝手に決めてしまって
いいのかといえば、そんなことは許されません。

実は民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が自動的に決まるのです。
この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人』と言います。

そして各相続人が受け継げる相続分についても規定しています。
これを『法定相続分』といいます。

法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割される
こととなります。

<第1順位が配偶者と子になります>
法定相続分は配偶者が1/2、子が残りの1/2を等分します。
ですから子が2人ならば1/4ずつですし、3人ならば1/6ずつ…というよう
になります。

配偶者とは婚姻の状態にある者を指しますので、別居してようが仲が悪かろうが
関係なく相続人になります。

内縁の妻(つまり愛人)は残念ながら今の民法上では法定相続人になることは
できません。
また、子には胎児、養子、非嫡出子も入りますが、認知されていない子も残念
ながら法定相続人にはなれません。

ですから愛人に相続させたければ遺言を書く必要がありますし、婚姻外で出来た
子に相続させたければ認知する、という行為をしなければいけません。
(本当はそれだけでも平等とは言い難く、例えば、非嫡出子には婚姻関係の子の
1/2しか法定相続の権利がなかったりします、そこもぜひ考えてあげて下さい、
近々法律改正の動きがあるようですが、今のところまだ同じ子でも差別されて
いるのが現状です)

ちなみに配偶者が死亡している場合には子が全部相続します。

<第2順位が配偶者と被相続人の父母になります>
法定相続分は配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1です。
父母が共に健在であればそれぞれ1/6ずつになります。
配偶者が死亡している場合には父母が全部相続します。

<第3順位が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります>
法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を等分します。
弟と妹がいたとすると、それぞれ1/8ずつになります。
配偶者が死亡している場合には兄弟姉妹が全部相続します。

このように配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人が
いない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が相続開始前に死亡している場合には、子の直系卑属(孫→ひ孫→など
存在する限り続く)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子
(被相続人の甥/姪まで、その先には相続権は及ばない)が、各々の相続権を
引継いで相続人になります。これを『代襲相続』といいます。

なお、直系尊属(父母など自分より前の世代)には、代襲相続という制度はなく、
父母が相続前に死亡している場合は、その尊属が相続人になります。

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