「永遠の愛」の先にいるのは……相続人?|事業承継センター「メルマガ」第58号

事業承継センターメルマガ

◆━https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【 事業承継センター メールマガジン 】
思いを明日へ、託し受け継ぐ — 事業承継に欠かせない知識が満載
——————————————————
今後の配信が不要の方は、文末の解除URLをクリックしてください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
発行日 :2014年1月21日

みなさん、最近映画、ご覧になりました?
私は、先日「永遠の0」を見に行きました。

賛否両論、色々な感想がありますが、つまるところこれって、「永遠のラブ」
ってことなんでしょうね。テニスだと0はラブって言いますもんね。

こんな話を見終わった後、妻と食事しながら話をしてましたが、男女という
のは、やはり難しい……
見ている視点が違うのか、意見も捉え方も異なるようです。
最終的にはお互い言いたいことは一緒だったのですが、その結論へ行き着く
までは激しい口論となりました(泣)

なので、映画の感想については述べませんが、この映画でもありました残された
奥様という立場について、弊社の金子から今週は話をしてもらいましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週の特集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさん、
生まれて初めて遺言執行人をやりました。

ある創業者の奥様からの依頼でした。
その厳粛なひとときと、その方の遺言に込めた想い。
そして、終わったあとの、「あ〜、これでさっぱりした」という安堵のお顔。
公正証書遺言を作成する場面の出来事でした。

後日、お食事にさそって頂き、そこで亡くなった先代の経営者である自分の
だんな様の思い出話に花が咲き、自分の苦労したこと、従業員が増えていく
様子などを教えて頂きました。
最後にどうしても質問したいことがあって、思い切って聞いてみました。

「だんなさまのことは愛していましたか?」

「はい、とても好きでした。」

そのはにかむような表情を見ながら、優雅な時間が過ぎていきました。

さて、この公正証書遺言ですが、もし自分よりも年上の人に財産を遺そうと
思ったら、一つ心配な問題が生じることに気が付くでしょう。
ちなみに「相続人」が「遺言者」より先に死亡、あるいは自動車事故などで
同時に死亡することもあり得ます。
この場合「遺言」の当該部分は無効になります。

したがって、そのような心配がある場合、例えば……〈妻が「遺言者」の死亡
以前に死亡したときは、財産を妻の妹に「相続」させる〉……などと、決めて
おけばよいわけです。
これを、『予備的遺言』といいます。少しは安心できるはずです。

ところで、モメそうな相続人の「遺留分」を減らしたいなぁ、という考えは
人間であれば誰でも思う感情です。
ところが、「遺留分」を減らすというのはそう簡単にはいきません。

不良息子の末っ子がいて、そいつだけには遺産を遺したくないと思っても、
法定相続分の1/2は権利として持っているのです。
確かに≪廃除の申立て≫もできますが、虐待・重大な侮辱・著しい非行で
なければ、家裁は認めてくれません。

最も確実な遺留分対策は、前もってその相続人に《遺留分の放棄》をさせて
おくことです。
相続人が家庭裁判所で「遺留分」を放棄すれば、トラブルの種はなくなります。
ですが、明らかに親(被相続人)が強要したと思われる場合や、相続人のみが
不利益になる場合には、「遺留分の放棄」は認められません。
例えば、結婚を許す代わりに「遺留分の放棄」を迫る……というような場合です。
それでも、8割〜9割は、認められるようです。

このように遺言をして、さらに遺留分放棄をしておけば、相続争いの不安を
解消することになります。
ただし、話が通じれば、という条件付ですが(笑)

話が通じなければ、養子を増やすといった荒技もあります。
法定相続人が1人増えるたびに、1人あたりの相続分が減り、当然ながら
「遺留分」も減るわけです。
養子の数の制限は税法上ありますが、民法上は制限がありません。
養子を10人もらえば……?

【金持ちには子供はいない。相続人がいるだけである】(ユダヤの格言)

くれぐれも相続でもめないようにしてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターからのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼事業承継・相続の無料相談会を開催いたします。
後継者問題、税金、株式、保険、不動産、事業計画、未来設計、なんでもワン
ストップ解決! お気軽にご相談下さい。

相談日時:1月28日(火)15:00〜16:30(1名30分)
相談会場:機械振興会館 B1-2
費用:無料(機械振興会館と弊社パートナー金融機関及び支援機関のご紹介者)
お申込み:予約制ですので、事前にお電話かメール、もしくは以下ホームページ
からご予約下さい。
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2014/01/17/3664/

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターでは、円滑な事業承継・後継者育成など幅広く
応援しております。ご興味のある方に是非「メールマガジン」を
ご紹介ください。
また、メルマガで取り上げて欲しい話題などありましたら、お気軽に
ご連絡下さい。

━ https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者 内藤博  編集長 山口亨
発行所 事業承継センター株式会社
    東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 518号室
    電話 03-5408-5506 FAX 03-5408-5507
    e-mail info@jigyousyoukei.co.jp
    https://twitter.com/#!/jigyoshokei
    http://www.facebook.com/jigyoshokei
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
▼顧問契約、単発のご相談、お問合せはお気軽に以下までご連絡
下さい

お問い合わせ

▼友人、知人にもこのメルマガを是非ご紹介下さい
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/

▼Twitter、Facebookでも厳選情報を配信しています
https://twitter.com/#!/jigyoshokei
http://www.facebook.com/jigyoshokei

▼メールマガジン配信の解除↓
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/cancel/

事業承継センターでは、事業承継に関する有益な情報を厳選して
提供させて頂いております。
各種セミナーなどのお得な情報もお知らせいたしますので、
引き続きご愛顧いただければ幸いです。
────────────────────────────────
【免責事項】
本メルマガで紹介しているノウハウは、善良な管理者の注意義務に
従い、様々な注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性・
正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものでも
ありません。
つきましては、これらの情報に基づいて利用者が下した判断および
起こした行動、あるいは行動を起こさなかったこと等によりいかなる
結果が発生した場合においても、当社は一切その責を負いません。
また、これらにより利用者および第三者が被った損害および獲得でき
なかった遺失利益等についても、一切の賠償をいたしません。
これは、提供する情報等の内容が間違っていた場合および、内容の
間違いを事前に当社が知っていた場合についても同様とします。
したがって、本メルマガで紹介しているノウハウを実行に移される
際には、必ず専門家にご相談の上ご対応下さい。
不安な場合などは、事前に当社までご相談下さい。