相続人と相続分

「あなたは生前に相続を放棄したいですか?」

という質問をしますと、ほとんどの人が、「借金が多いならそうするが、普通はそんなバカなことはしない。だって遺産はほしいもん」と答えるはずです。
相続放棄はしたくないと言うのが人情というもの。
でも、中には被相続人とそれ以外の法定相続人の間でいろいろな事情があって、相続を放棄するように半強制的に言われて、なくなく相続放棄させられた人もいるはずです。
ですが、実は法的には生前に相続放棄をすることはできないことになっています。

「えっ?生前に相続放棄ってできないの?」
そうなんです。
相続の生前放棄は法律上認められていないんです。
ですから上記のような話は、実は相続の生前放棄ではなく遺留分の生前放棄なんです。

遺留分の生前放棄は民法上認められています(民法1043条)。
ただし、遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
口約束や、ご本人たちの契約では、法律上なんの効果もありません。
そう、かなり厳格なんです。

法定相続人間での遺留分の放棄を認めると、親の権威や長男/長女などの強権で、発言権の弱い法定相続人に無理矢理、遺留分を放棄させるおそれがあるため、放棄は本人の意思でしたものであるかどうか、相続人の利益を不当に害するものでないかどうかを家庭裁判所で審理し、許可を受けた場合に限り、遺留分の放棄を認めるんです。

家庭裁判所での許可のポイントは以下です。

1.生前放棄が本人の自由意志にもとづくものであること(本人以外から強制されていない)
2.放棄の理由に合理性と必要性があること(相続財産はマンションのみだが、それが相続されると、売らざるを得なくなって、賃貸経営ができなくなってしまい、生活が困窮する、など)
3.代償性があること(放棄の前に既に現金の贈与をしているとか、あるいは放棄と引き換えに現金を贈与するとか)

なお、被相続人の財産目録なども参考に裁判所に提出させられますので、いくら遺留分放棄の代償として贈与をしたとしても、その贈与した財産が相続財産全体に比べてあまりにも少ない場合は、認められないこともあります。
また、数年後に贈与するといったあとから履行されるという契約では、履行されないおそれがあるため不許可になる審判例もあります。

次回は、この遺留分の放棄を実際に行った具体的な事例をお話しをしましょう。

(Writer:金子 一徳)