国が用意した事業承継への最大の支援策です!
代表者が生きているうちに確認申請が必要です!
事業紹介計画表の確認申請から始めましょう
1贈与税100%・相続税2/3の80%を納税猶予
・親族間の事業承継に限る・・・その他、適用条件が多数あり
・80%の雇用継続義務あり・・・5年間、毎年届け出
・中小企業庁への届出が義務
2民法の特例・・・相続の法廷遺留分の除外
・相続の平等性を制限し、自社株のみ除外する
・株価の固定合意も同時に行うことが可能
3金融支援・・・日本政策金融公庫-事業承継支援資金
・自社株を購入する場合や事業承継に必要な資金を、個人・法人に低利で提供(別枠の設定あり)
(2011年3月現在のデータです)
あなたの会社は該当しますか?
- 高額の納税に悩んでいる
- 経営承継円滑化法を検討したい
- 具体的な手続きを開始したい
- 専門家に支援して欲しい
適用範囲
以下のいずれかに該当すること。資産・不動産管理会社、風俗営業は除く。
製造業・その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |