株式戦略って知ってます? |事業承継センター「メルマガ」第20号

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発行日 :2012年10月30日

いつもご購読ありがとうございます。
事業承継センターメルマガ編集局です。

不覚にも風邪をひいてしましました。
実は先週末、トレイルランニングの大会があったんです。
それに申し込み、大会目指して週末の練習に励んでいたのですが、風邪のため出場を
断念せざるを得ませんでした。はぁ…… 意外と楽しみにしてたのに、残念でした。

昨年の同じ時期、新東名マラソン(第二東名の開通前を走る)があり、それに出場
したのですが、その日も風邪をひいて治った直後の出場でした。
その時は、なんとかフルマラソン完走しましたが、今回のトレイルはさすがに、
「無理をしたらダメだ」と思い諦めました。

結果、天候は雨。
雨の中、カッパを着て山道を走っていたら間違いなく悪化していたのではないかと、
自分に言い聞かせています(汗)

2年連続、同じ時期に風邪をひいているので、来年は10月後半の大会は申し込まない
ようにしようと心に誓いました(笑)

皆様も、季節の変わり目には体調を崩されぬよう、ご自愛下さいね。

それでは本題はガラリと変わって、今週の特集は株式の話を金子よりさせて頂きます。

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今週の特集
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株式にまつわる話はこと欠きません。

私たちが日々コンサルティング活動をする中で最も多い相談がこの株式にまつわる
話といっても過言ではありません。

株式は、財産価値がありますので、時として相続の時の遺産分割の対象にされたり、
売買して換金(キャピタルゲイン)することができたり、配当(インカムゲイン)を
もらえる権利もついていたりします。
もっとも、一般的な中小企業では、売るに売れないし、配当もやっていない会社が
大半ですが(笑)。

ですが、株式はもう一つ大きな側面を持っています。
それは、発行済株式数に占める所有株式数の割合によって、経営に口出しできる
度合いが変わってくるということなのです。
ちょっとしか持ってなければたいした影響はありませんが、特に1/3を超えた
ぐらいから、拒否権を発動できるなど、存在感が一気に増します。

以下は株式のシェアによってどのような権利が発生するのかを一覧にしたものです。

66.6%超(3分の2以上):株主総会の特別決議を単独で成立させられる

50%超(2分の1超):株主総会の普通決議を単独で成立させられる

50%以上(2分の1以上):株主総会の普通決議を単独で阻止できる

33.3%超(3分の1超):株主総会の特別決議を単独で阻止できる

25%以上(4分の1以上):相互保有株式の議決権停止

10%以上(10分の1以上):解散請求権

3%以上(100分の3以上):総会招集請求権、役員の解任請求権、
              業務財産検査役選任請求権、会計帳簿閲覧請求権

1%以上or300個以上(100分の1以上):総会検査役選任請求権、株主提案権

こうしてみると、1%以上の株式を保有しているだけでも、株主提案権を持って
いたり、それなりの権利があることがわかります。
(もちろん、提案してそれが決議されるかどうかは別問題ですが)

従業員や役員に持たせているケースでは、そうしたことをよく知っている方が、
その権利を使えば、会社に対して揺さぶりをかけようと思えばできるわけです。

株主提案件を発動して、それに対して会社が無視したりすれば、これは会社法違反
となり、処罰の対象となってきます。

ということは、株式というのは、やたらめったらな人に持たせるべきではないし、
持たせるならば、それなりの覚悟をせよ、ということです。

実際、株式を10%くらい持っている取締役がいたとしても、人間関係が良好で、
会社もきちんと対応していれば問題が勃発することはありません。

従業員持株会が30%の株式を保有していても、労使関係がきちんといっていれば
問題ないのです。
(まぁ、30%も持たせる場合には無議決権化した方が安心ですけど)

そして、会社の代表取締役になる者は、絶対に2/3超の株式を、いつでも掌握
できるようにしておいてください。
本人が単独で保有できればいうことはありませんが、もしだめなら、奥様や子供
などの絶対に裏切らない家族と合わせて2/3超の確保を行ってください。
(奥様や子供が絶対裏切らないとは限りませんが(笑))

2/3超の株主には、上図にある通り
<株主総会の特別決議を単独で成立させられる>
ことができます。

営業全部譲渡、定款変更、減資、合併、任期中の役員の解任…… とほぼすべての
決議をすることができるわけです。

このように、株式の保有割合が会社の経営を左右するのです。
株式戦略は慎重の上にも慎重を期して下さい。

そして、もし株主が必要以上に分散したり、名義株がたくさんあったり、相続が
繰り返されて遠い親戚が何十人もいるような、株主名簿がぐちゃぐちゃになって
しまって、対処の方法がわからない場合は、すぐに私たちのようなプロに相談
してください。

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事業承継センターからのお知らせ
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▼次回後継者塾のお知らせ

次回の後継者塾は『第5回後継者塾』は、会場の都合で時間が変わっております。
 
日時 : 11月10日(土) 15:15~18:15

お間違いないようにお願いいたします。
場所はいつもの通り、ちよだプラットフォームスクウェアです。

次回の宿題は、自社の組織を考えることでしたね。
ワークシートを、しっかりと埋めて来ましょう。
わからない人は、お気軽にご質問ください。

次回の課題図書は以下になります。
「社長になる人に知っておいてほしいこと」
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2012/02/04/751/

組織の問題も、もとをただすと……
やはり、もう一度、このあたりの本から、大切なことを見なおしてみたいです。

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