取締役会は年何回開催しなければならないでしょうか? |事業承継センター「メルマガ」第49号

事業承継センターメルマガ

◆━https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【 事業承継センター メールマガジン 】
思いを明日へ、託し受け継ぐ — 事業承継に欠かせない知識が満載
——————————————————
今後の配信が不要の方は、文末の解除URLをクリックしてください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
発行日 :2013年8月27日

みなさんは、参加される予定になってますか?

本日、18時30分より横浜市受託事業の一環として、事業承継・M&Aセミナーを
開催いたします。

「M&Aをキチンと知れば事業承継の選択肢が広がる」をテーマに、M&A仲介
会社ストライクの石塚取締役と弊社事業承継センター社長の内藤が激論を交わし
ます。

みなさんのご参加お待ちしておりますますね。
詳しくは以下でご確認下さい。
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/syoukei/seminar.html

さて、本日は会社の定款について、事業承継センターの金子よりお伝えさせて
頂きます。

先日、私もある会社の定款を、新しい形に変更してきたばかりで、ホットな
内容ですよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週の特集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みなさん、突然ですが質問です。
会社法のごくごく初歩的な質問です。

Q1)会社は株主総会を年何回開催しなければならないでしょうか?

 ↓

A1)定時株主総会としては、毎事業年度の終了後3か月以内に開催が必要
です。(会社法第296条1項)

つまり、1回が正解。
臨時株主総会は必要があれば随時開催できることになっています。

これは簡単すぎましたか?では次はいかがでしょう。

Q2)会社は取締役会を年何回開催しなければならないでしょうか?

 ↓

A2)3か月に1回です。
よって最低でも年4回開催が必要です。(会社法第363条2項)

いかがでしょう、できましたか?
意外なのは取締役会の方が株主総会よりも多く開催が義務付けられていること
です。これは「機動的に会社経営の意思決定を取締役会でしなさい」という
ことですね。

株主総会において、なかなかやっかいで口うるさい株主が入っているケースを
考えてみましょう。

あなたが創業オーナーで、親戚にも持ってもらっていたが、ある時、親の介護
問題がきっかけで、仲が決定的に悪くなってしまったとします。
そうすると、なるべくそういった株主には声を掛けないで、密かに株主総会を
開いて、決めてしまいたいものです。
もちろん、早めに株式を買い取れるならそれに越したことはありませんが、
株価が高かったり、相手が売ってくれないなど株主から排除できないという
条件下でなるべく定款を変更することで対処できる方法を考えてみます。

それは、第3章 株主総会 に次の規定を入れることです。

「株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する株主に
対して招集通知を発するものとする。」

株式譲渡制限のある会社では1週間前までに招集通知を発すれば足りるので、
1週間前という表現をあえて設けます。これで、緊急の時でもすぐに招集を
かけることが出来ますし、「直前に株主総会を招集するとはけしからん!この
総会決議は無効だ!」と叫んだところで何の効力もありません。

さらにこんな規定も入れることだってできます。

「株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の
同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。」

もっともこれは仲の悪い株主からは同意を得ることができないでしょうね。
ですから、規定を設けるだけ無駄かもしれませんが、あらかじめ規定を設けて
おいて損はないでしょう。

それから、仲の悪い株主に1/3以上の株式を持たれている場合はかなり
要注意と言えます。
その株主は議案に対する拒否権を持つことになりますので、気に入らないと
いう理由を付けてすべての決議に反対してくる可能性もあります。

そんな時は、こういう規定を設けることもできます。

「1.株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を
除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」

株主総会の普通決議は、原則として議決権の過半数の株主が出席し、出席した
株主の議決権の過半数をもって行います。
ところがこの規定を設ければ、定足数自体を排除することができるのです。
(ただし、例外的に出席株主の数を減らせない決議事項もある)
また、特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の
3分の2以上の過半数により決議することになっているが、その定足数要件を
1/3以上に緩和することもできるんです。

ということで、なるべく現在の株主の間で素早く、反対されることなく株主
総会を運営したいものですが、いくら上記のように規定を設けたとはいえ、
やはり1/3以上を持たれてしまった状態ではかなりやっかいな状況と言える
でしょう。

こんな時は株主割当増資を短期間で繰り返すなどして、やっかいな株主が
どこかで出資を拒んだ瞬間に1/3未満に追い込むのが現実的かもしれません。
そうなれば、とれる方法は格段に増えてきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターからのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼事業承継ノート通販発売中!
自ら書き込んで事業承継を円滑に進めるためのガイドブック「事業承継ノート」
がオンラインで購入可能です。
これに書き込めば、事業承継の必要性からいつまでに何をしなければならないか、
俯瞰して把握することができます。ぜひ一度、お手にとってご覧ください!

ご注文用電話番号:03−5408−5506
定 価:本体価格2,000円+税100円
(複数冊を一括してお求めの場合はご相談下さい)
配送費:レターパック等の郵送代実費をご請求させて頂きます。
数量により宅配便、もしくは配送費サービス等ご相談に応じさせて頂きます。

特定商取引に基づく表記および詳細は以下をご参照ください。
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2013/08/09/note/

▼後継者塾東條塾頭の新著発売!
我らが後継者塾塾頭の東條裕一の著作「3か月で結果が出る18の営業ツール」が
発売になりました!
この本は、実践的営業ノウハウと使えるツールが満載の営業バイブルです。
精神論ではない新しい営業方法!売れない現状を打破する『営業の仕組み化』と
実践で使える『18の営業ツール』を徹底解説。

毎日どう売れば良いかと、顧客を探している営業マンにとっては必読の書です。
詳しくは以下弊社ホームページをご参照下さい!
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2013/07/26/sales18/

▼横浜市内限定、事業承継無料相談実施中!
横浜市内の中小企業の皆様であれば、事業承継、M&Aに関する出張無料相談が
最大3回まで受けられます。

限定60社だけになりますのでお早目にお申込みください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/syoukei/soudan.html

▼後継者塾DVDパッケージを販売開始!
地方の方たちからのアツイご要望お応えして、後継者塾が場所を選ばず自宅で、
会社で受けられるよう準備いたしました!
この機会に是非、ご検討ください!
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2013/07/12/dvd/

▼第3期後継者塾のご案内
第3期後継者塾(2013年)は、まだ若干数余裕があります。
ご検討されて悩んでいらした方、まだ募集中ですのでお早めにお申込みを!

詳しくは以下のURLから
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2013/04/10/koukeisya-4/

後継者塾の模様は以下のYouTubeでご確認ください。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターでは、円滑な事業承継・後継者育成など幅広く
応援しております。ご興味のある方に是非「メールマガジン」を
ご紹介ください。
また、メルマガで取り上げて欲しい話題などありましたら、お気軽に
ご連絡下さい。

━ https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者 内藤博  編集長 山口亨
発行所 事業承継センター株式会社
    東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 518号室
    電話 03-5408-5506 FAX 03-5408-5507
    e-mail info@jigyousyoukei.co.jp
    https://twitter.com/#!/jigyoshokei
    http://www.facebook.com/jigyoshokei
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
▼顧問契約、単発のご相談、お問合せはお気軽に以下までご連絡
下さい

お問い合わせ

▼友人、知人にもこのメルマガを是非ご紹介下さい
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/

▼Twitter、Facebookでも厳選情報を配信しています
https://twitter.com/#!/jigyoshokei
http://www.facebook.com/jigyoshokei

▼メールマガジン配信の解除↓
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/cancel/

事業承継センターでは、事業承継に関する有益な情報を厳選して
提供させて頂いております。
各種セミナーなどのお得な情報もお知らせいたしますので、
引き続きご愛顧いただければ幸いです。
────────────────────────────────
【免責事項】
本メルマガで紹介しているノウハウは、善良な管理者の注意義務に
従い、様々な注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性・
正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものでも
ありません。
つきましては、これらの情報に基づいて利用者が下した判断および
起こした行動、あるいは行動を起こさなかったこと等によりいかなる
結果が発生した場合においても、当社は一切その責を負いません。
また、これらにより利用者および第三者が被った損害および獲得でき
なかった遺失利益等についても、一切の賠償をいたしません。
これは、提供する情報等の内容が間違っていた場合および、内容の
間違いを事前に当社が知っていた場合についても同様とします。
したがって、本メルマガで紹介しているノウハウを実行に移される
際には、必ず専門家にご相談の上ご対応下さい。
不安な場合などは、事前に当社までご相談下さい。