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発行日 :2013年8月27日
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さて、本日は会社の定款について、事業承継センターの金子よりお伝えさせて
頂きます。
先日、私もある会社の定款を、新しい形に変更してきたばかりで、ホットな
内容ですよ。
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今週の特集
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みなさん、突然ですが質問です。
会社法のごくごく初歩的な質問です。
Q1)会社は株主総会を年何回開催しなければならないでしょうか?
↓
A1)定時株主総会としては、毎事業年度の終了後3か月以内に開催が必要
です。(会社法第296条1項)
つまり、1回が正解。
臨時株主総会は必要があれば随時開催できることになっています。
これは簡単すぎましたか?では次はいかがでしょう。
Q2)会社は取締役会を年何回開催しなければならないでしょうか?
↓
A2)3か月に1回です。
よって最低でも年4回開催が必要です。(会社法第363条2項)
いかがでしょう、できましたか?
意外なのは取締役会の方が株主総会よりも多く開催が義務付けられていること
です。これは「機動的に会社経営の意思決定を取締役会でしなさい」という
ことですね。
株主総会において、なかなかやっかいで口うるさい株主が入っているケースを
考えてみましょう。
あなたが創業オーナーで、親戚にも持ってもらっていたが、ある時、親の介護
問題がきっかけで、仲が決定的に悪くなってしまったとします。
そうすると、なるべくそういった株主には声を掛けないで、密かに株主総会を
開いて、決めてしまいたいものです。
もちろん、早めに株式を買い取れるならそれに越したことはありませんが、
株価が高かったり、相手が売ってくれないなど株主から排除できないという
条件下でなるべく定款を変更することで対処できる方法を考えてみます。
それは、第3章 株主総会 に次の規定を入れることです。
「株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する株主に
対して招集通知を発するものとする。」
株式譲渡制限のある会社では1週間前までに招集通知を発すれば足りるので、
1週間前という表現をあえて設けます。これで、緊急の時でもすぐに招集を
かけることが出来ますし、「直前に株主総会を招集するとはけしからん!この
総会決議は無効だ!」と叫んだところで何の効力もありません。
さらにこんな規定も入れることだってできます。
「株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の
同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。」
もっともこれは仲の悪い株主からは同意を得ることができないでしょうね。
ですから、規定を設けるだけ無駄かもしれませんが、あらかじめ規定を設けて
おいて損はないでしょう。
それから、仲の悪い株主に1/3以上の株式を持たれている場合はかなり
要注意と言えます。
その株主は議案に対する拒否権を持つことになりますので、気に入らないと
いう理由を付けてすべての決議に反対してくる可能性もあります。
そんな時は、こういう規定を設けることもできます。
「1.株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を
除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」
株主総会の普通決議は、原則として議決権の過半数の株主が出席し、出席した
株主の議決権の過半数をもって行います。
ところがこの規定を設ければ、定足数自体を排除することができるのです。
(ただし、例外的に出席株主の数を減らせない決議事項もある)
また、特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の
3分の2以上の過半数により決議することになっているが、その定足数要件を
1/3以上に緩和することもできるんです。
ということで、なるべく現在の株主の間で素早く、反対されることなく株主
総会を運営したいものですが、いくら上記のように規定を設けたとはいえ、
やはり1/3以上を持たれてしまった状態ではかなりやっかいな状況と言える
でしょう。
こんな時は株主割当増資を短期間で繰り返すなどして、やっかいな株主が
どこかで出資を拒んだ瞬間に1/3未満に追い込むのが現実的かもしれません。
そうなれば、とれる方法は格段に増えてきます。
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