役員退職金の適正金額ってしってます?|事業承継センター「メルマガ」第62号

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発行日 :2014年3月18日

いつもお世話になっております。事業承継センターメルマガ編集局です。

いやぁ、花粉がキツイですね。花粉症の人にとっては、この時期は本当に辛い
です。花粉症でなければ、春がどれだけ心地良いことか……

そして、この春の時期はちょうど決算期の会社も多いのではないでしょうか?
事業承継において決算はいろいろと重要ですよね。

なので、今週の特集は弊社副社長の金子より、決算に備えて役員退職金の
適正金額について話をしてもらいましょう。

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INDEX
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【今週の特集】
みなさん、役員退職金の適正金額とはいくらでしょうか?

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今週の特集
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みなさん、役員退職金の適正金額とはいくらでしょうか?

前回のメルマガで、株価引下げについて役員退職金がチャンスであるとお話
しました。

それでは、役員退職金の適正金額はどれくらいなんでしょうか?

答えは……

「好きなだけ取ってください。」ということです。

「だってそれなら税務署に認められないんじゃないか」という疑問が湧いて
くると思います。

よく巷で言われているのは、功績倍率は3倍までだとか、1億円を超えたら
マズイとかありますが、税務署は一定の目安を持っていて、同業者と比べて
高いとか安いとかを次のような算式で判断しています。

損金算入限度額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

なるほど、じゃ最終報酬月額をあげればいいんだな……という単純なことでは
ありません。

要は、「今の資産、収益力を築いたのは代表取締役である。これだけの利益を
出して、毎年納税を行ってきた当社の役員退職金は○○○○万円である」という
エビデンスとロジックを持つということなのです。

例えば……
<店舗数を30に増やし、1000人の雇用を生み出した>
<工場を建設するために5億円投資し、地域経済に100億円分は寄与した>
<新しいヒット商品を生み出し、会社の利益率を5%上げた>
という事実を積み上げるのです。

そうすれば毎月の役員報酬は適正であり、何らおかしくない。
ひいては功績倍率も役員退職金規程に基づいて5倍とする。
無一文の状態からリアカーを引っ張って、100億円企業を一代で築いた
創業者であることから特別功績として3割上乗せする。
ということを認めさせるわけです。
(実際に功績倍率6倍で認められた例もあります)

そのためには、こうした過去の功績、会社資産を増やしたことへの寄与事実
などをきちんと記録することが大事です。
また、役員退職金規程も整えておき、根拠をしっかりとしておくということも
必要です。

もちろん、会社に資産が蓄積されている(内部留保が多い)とか、収益性の
高いビジネスをしているという事実も必要になってきます。

しかしながら、ビジネスはいい時も悪い時もありますので、そこを丁寧に
説明していきます。

逆に、代表取締役を退任する1年前に役員報酬を倍増させても認められる
わけがありません。

それと、株主総会で決議し、議事録も作成しておきます。
役員退職金を実際に支給する時にも株主総会で決議し、議事録を作るのです。

そして、ここから大事ですが、“実際に代表取締役を退任した”という事実が
必要なので、役職も取締役なしの『相談役』などへ変更し
(取締役辞任の手続き)、さらに給与も半減以下へ落とします。

もちろん、役員ではなくなるので、役員会において発言権はなくなります。
この点でも、過去に税務署から「代表取締役の退任は形だけであり、実際は
退任した後も決裁権を持って、代表取締役としての地位を保有していた。」
と指摘され、役員退職金の支給そのものが認められなかったケースもあります。

創業者が多額の役員退職金をほしがることはよくあることですが、以上の点を
踏まえてきちんとした説得ができるようにしたいものですね。

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