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【 事業承継センター メールマガジン 】
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発行日 :2012年9月25日
<会社名>
<姓> <名> 様
いつもご購読ありがとうございます。
事業承継センターメルマガ編集局です。
<姓>さん、9月も終わりに近づき、やっと涼しさを感じられるように
なって来ましたでしょうか?
ところで、前回のメルマガはいかがでした?
「えっ?」と思う、相続のノウハウ垣間見れたのではないでしょうか。
今回は、さらに突っ込んで、マル秘な裏技を披露して頂きます。
ということで、本日の特集は、先週に引き続き、事業承継センター株式会社
副社長の金子より、事業承継のハード承継である、相続と遺言の、マル秘
ノウハウをご提供させて頂きます。
とっても重要な裏技ですので、お見逃しなく!
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今週の特集
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<姓>さん、
今日は前回に引き続き、遺言を使った裏ワザの続きです。
前回は、相続財産は自宅だけ、親と長男が同居していおり、長男と次男に
財産を分けたくても分けられない。
そこで、相続財産ではない「生命保険」をうまく使い、遺言によって相続を
適切におこなえる、ということをみました。
しかし、ことはそう簡単には運ばない……
なぜ、次男を保険金受取人にし、長男には〈自宅は長男が相続する〉という
『遺言』を残すだけでは、ダメなのでしょうか?
なぜなら、ちょっと気の利いた次男であれば、死亡保険金が相続財産に
含まれないことも知っていますし、当然の権利として「遺留分減殺請求」
をすることができます。
次男の法定相続分は、50%です。
よって、その半分の25%を長男に対する「遺留分減殺請求」が可能です。
そこで、遺言は遺言でも『負担付遺贈』という裏技を使うのです。
ズバリ!保険金受取人を、長男にしてしまいます。その上で
〈自宅を長男が相続する。ただし長男は次男に幾らか対価を渡す。〉
という、『負担付遺贈』にするのです。
長男は生命保険金を受け取って、その保険金から、次男に指定された
金額を支払います。
長男は自宅を《相続》できますし、「遺留分」の問題も生じません。
次男は『負担付遺贈』により、長男からの現金を得ているため、
「遺留分減殺請求」はできません。
ここで、もし長男が、がめつい人で、この『遺言』に従わず、次男に
現金を支払わなければ、どう考えても確実にもめるでしょう。
それを防ぐために『負担付遺贈』を受けた者が、約束通りに次男に
現金を支払わなければ、次男は「早く払え」と言う権利があります。
ところで、それでも長男がかたくなに拒めばどうなるでしょうか。
その場合は、次男が『負担付遺贈』の取消しを、家庭裁判所に請求
してしまえばいいんです。
『負担付遺贈』が取り消されると、自宅は、《法定相続分》で分ける
ことになります。
長男は、保険金を全額受け取った上、自宅の半分(法定相続分)を手に
するのです。
じゃ、長男が得じゃないかって?
いえいえ、保険金の設定を絶妙にするんですよ。
例えば自宅が1億円の価値があるならば、保険金の設定を3000〜
4000万円くらいにするのがいいでしょう。
長男は1億円の自宅がまるまるほしければ『負担付遺贈』を確実に
実行するでしょうし(おそらく同居していればその確率は極めて高い、
その方が財産としても多いから)、次男も、最悪のケースで遺留分
2500万円(1億円×1/2×1/2)よりは保険金を手にした方が
得と考えるでしょう。
仮に長男がさきほどのように『負担付遺贈』を守らなくても、自宅の
半分すなわち5000万円の権利は手に入れることができますので、
わざわざそんなことはしないだろうと推測されます。
かくして、亡き父親の思惑通りの相続ができる、というわけです。
う〜ん、ここまで苦労しないと、故人の思った通りの相続ができない
のか? と考えさせられますが、一考に値する対策ではないでしょうか。
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事業承継センターからのお知らせ
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▼次回後継者塾のお知らせ
次回の後継者塾は10月13日(土)の14:30からです。
場所はいつもの通り、ちよだプラットフォームスクウェアです。
宿題と課題図書の読み込みをお忘れなく!
1)次回までの宿題
「自社ビジネスモデル分析」についてです。
次回グループ内発表をしていただきますので、コピーの関係上10月8日
までに事務局にメールにてご提出くださいね。
2)課題図書
『短期間で組織が変わる 行動科学マネジメント』
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2012/02/18/776/
次回の後継者塾のテーマは組織ですので、さっと読んできてくださいね。
▼11月の後継者塾について
11月の『第5回後継者塾』は、会場の都合で時間が変わっております。
日時 : 11月10日(土) 15:15〜18:15
お間違いないようにお願いいたします。
場所はいつもの通り、ちよだプラットフォームスクウェアです。
▼後継者塾、後期入塾生募集
事業承継センターでは、跡取りの方たちのご要望にお応えして、9月から
でも入塾できる制度を整えました。
前回までの分は、DVDで補講ができます。
お得な制度になっておりますので、まだ入塾をされていない後継者の方、
ぜひこの機会にご検討ください。
すばらしい仲間たちがあなたを待っています!
↓↓↓↓詳しくは↓↓↓↓
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2012/04/18/koukeisya/
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応援しております。ご興味のある方に是非「メールマガジン」を
ご紹介ください。
また、メルマガで取り上げて欲しい話題などありましたら、お気軽に
ご連絡下さい。
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発行者 内藤博 編集長 山口亨
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電話 03-6903-7186 FAX 03-6903-7271
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