金持ちに子供はいません。いるのは…… |事業承継センター「メルマガ」第17号

事業承継センターメルマガ

◆━https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【 事業承継センター メールマガジン 】
思いを明日へ、託し受け継ぐ ― 事業承継に欠かせない知識が満載
——————————————————
今後の配信が不要の方は、文末の解除URLをクリックしてください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
発行日 :2012年10月10日

いつもご購読ありがとうございます。
事業承継センターメルマガ編集局です。

最近、企業診断のお仕事をさせていただいている中で気づくことがあります。

最初は融資の話から入りますが、結局はマーケティングの話になり、商品の
アピール方法、インターネットの活用方法へと進んでいきます。
しかし、財務分析と経営者からのヒアリングを通じて浮き彫りになってくる
のは、近い将来に起こるであろう事業承継の問題です。

どこの会社も、「まだうちには関係無い」と思っているようですが、決算書を
見ている立場からすると、非常に危険な匂いが漂ってきます。
懇切丁寧に、事業承継問題の顕在化のために尽力しなければならないとキモに
命じた次第です。

さて、今週は事業承継についての話題で、金子よりお伝えさせて頂きます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週の特集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

生まれて初めて遺言執行人をやりました。

ある創業者の奥様からの依頼でした。
その厳粛なひとときと、その方の遺言に込めた想い。
そして、終わったあとの、「あ~、これでさっぱりした」という安堵のお顔。
公正証書遺言を作成する場面の出来事でした。

後日、お食事にさそって頂き、そこで亡くなった先代の経営者である自分の
だんな様の思い出話に花が咲き、自分の苦労したこと、従業員が増えていく
様子などを教えて頂きました。
最後にどうしても質問したいことがあって、思い切って聞いてみました。

「だんなさまのことは愛していましたか?」

「はい、とても好きでした。」

そのはにかむような表情を見ながら、優雅な時間が過ぎていきました。

さて、この公正証書遺言ですが、もし自分よりも年上の人に財産を遺そうと
思ったら、一つ心配な問題が生じることに気が付くでしょう。
ちなみに「相続人」が「遺言者」より先に死亡、あるいは自動車事故などで
同時に死亡することもあり得ます。
この場合「遺言」の当該部分は無効になります。

したがって、そのような心配がある場合、例えば……〈妻が「遺言者」の死亡
以前に死亡したときは、財産を妻の妹に「相続」させる〉……などと、決めて
おけばよいわけです。
これを、『予備的遺言』といいます。少しは安心できるはずです。

ところで、モメそうな相続人の「遺留分」を減らしたいなぁ、という考えは
人間であれば誰でも思う感情です。
ところが、「遺留分」を減らすというのはそう簡単にはいきません。

不良息子の末っ子がいて、そいつだけには遺産を遺したくないと思っても、
法定相続分の1/2は権利として持っているのです。
確かに≪廃除の申立て≫もできますが、虐待・重大な侮辱・著しい非行で
なければ、家裁は認めてくれません。

最も確実な遺留分対策は、前もってその相続人に《遺留分の放棄》をさせて
おくことです。
相続人が家庭裁判所で「遺留分」を放棄すれば、トラブルの種はなくなります。
ですが、明らかに親(被相続人)が強要したと思われる場合や、相続人のみが
不利益になる場合には、「遺留分の放棄」は認められません。
例えば、結婚を許す代わりに「遺留分の放棄」を迫る……というような場合です。
それでも、8割~9割は、認められるようです。

このように遺言をして、さらに遺留分放棄をしておけば、相続争いの不安を
解消することになります。
ただし、話が通じれば、という条件付ですが(笑)

話が通じなければ、養子を増やすといった荒技もあります。
法定相続人が1人増えるたびに、1人あたりの相続分が減り、当然ながら
「遺留分」も減るわけです。
養子の数の制限は税法上ありますが、民法上は制限がありません。
養子を10人もらえば……?

【金持ちには子供はいない。相続人がいるだけである】(ユダヤの格言)

くれぐれも相続でもめないようにしてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターからのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼次回後継者塾のお知らせ

次回の後継者塾は10月13日(土)の14:30からです。
場所はいつもの通り、ちよだプラットフォームスクウェアです。
宿題と課題図書の読み込みをお忘れなく!

1)次回までの宿題
「自社ビジネスモデル分析」についてです。
次回グループ内発表をしていただきますので、コピーの関係上10月8日
までに事務局にメールにてご提出くださいね。

2)課題図書
『短期間で組織が変わる 行動科学マネジメント』
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2012/02/18/776/

次回の後継者塾のテーマは組織ですので、さっと読んできてくださいね。

▼11月の後継者塾について
11月の『第5回後継者塾』は、会場の都合で時間が変わっております。
 
日時 : 11月10日(土) 15:15~18:15

お間違いないようにお願いいたします。
場所はいつもの通り、ちよだプラットフォームスクウェアです。

▼後継者塾、後期入塾生募集
事業承継センターでは、跡取りの方たちのご要望にお応えして、今から
でも入塾できる制度を整えました。
前回までの分は、DVDで補講ができます。
お得な制度になっておりますので、まだ入塾をされていない後継者の方、
ぜひこの機会にご検討ください。
すばらしい仲間たちがあなたを待っています!

↓↓↓↓詳しくは↓↓↓↓
https://www.jigyousyoukei.co.jp/2012/04/18/koukeisya/

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業承継センターでは、円滑な事業承継・後継者育成など幅広く
応援しております。ご興味のある方に是非「メールマガジン」を
ご紹介ください。
また、メルマガで取り上げて欲しい話題などありましたら、お気軽に
ご連絡下さい。

━ https://www.jigyousyoukei.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者 内藤博  編集長 山口亨
発行所 事業承継センター株式会社
    東京都豊島区北大塚 2-3-12-702
    電話 03-6903-7186 FAX 03-6903-7271
    e-mail info@jigyousyoukei.co.jp
    https://twitter.com/#!/jigyoshokei
    http://www.facebook.com/jigyoshokei
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
▼顧問契約、単発のご相談、お問合せはお気軽に以下までご連絡
下さい

お問い合わせ

▼友人、知人にもこのメルマガを是非ご紹介下さい
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/

▼Twitter、Facebookでも厳選情報を配信しています
https://twitter.com/#!/jigyoshokei
http://www.facebook.com/jigyoshokei

▼メールマガジン配信の解除↓
https://www.jigyousyoukei.co.jp/melmaga/cancel/

事業承継センターでは、事業承継に関する有益な情報を厳選して
提供させて頂いております。
各種セミナーなどのお得な情報もお知らせいたしますので、
引き続きご愛顧いただければ幸いです。
────────────────────────────────