若者にもエンディングノートが人気なんですって |事業承継センター「メルマガ」第36号

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発行日 :2013年2月19日

いつもありがとうございます。事業承継センターメルマガ編集局です。

この前テレビのニュース番組で見かけたのですが、震災をきっかけに、最近は
若い人にも終活が話題になっているんですね。
成人式と同時にエンディングノートを付ける人もいるとか。

このエンディングノートには人生の思い出を綴っていく様になっていて、その時
その時の思いを書いたり、写真を貼ったり、お気に入りの何かをくっつけたりして
自分の生きた証を作っていくんですね。

若い人で取り組んでいる方は、別に死ぬための準備をしているのではなくて、
夫婦で一緒に作ることで、ともにお互いの思いを確かめ合って、再確認することが
でき、そこで互いに感謝しあえることで、今後もよりよい人生が送れるのだとか……

既に亡くなってしまってから、エンディングノートを見て、相手の思いを再確認
しても後悔しきれません。
ましてや、エンディングノートもなく、「争族」に突入なんて悲しいですよね。

ということで、今週の特集は、事業承継センター副社長の金子より、遺言について
お届けさせて頂きます。

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今週の特集
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突然ですが、みなさんは遺言を書いているでしょうか?

遺言というとまっさきに思い出すのは、「財産の配分を記した書面」というイメージ
ではないでしょうか。
また、何となく遺言というと、固い感じがして、それがもとで家族がもめるような
イメージがありませんか?

確かにドラマでは遺言を巡って様々なトラブルが巻き起こるというのが定番ですよね。
実際もこれと似たようなことがたいへん多く起こります。

兄「なんでオヤジは、弟にあんな良い場所の土地とマンションを譲って、俺だけこんな
貧乏会社を譲るんだ?」

弟「兄には会社を譲ったうえに現預金もほとんど譲って、オヤジはえこひいきしてる!」

どちらも、財産分与という結論しか見ないからこうした不満が出てくるのです。

私は、遺言とは遺された家族にとって“天国からのメッセージ”だと思っています。

遺言には、財産の配分はもちろん書きます。
ですが、「どういう想いを込めてその配分をするのか」「どういう意図があるのか」
まで、なかなか書いている遺言はありません。
(一番もめないのは、遺産分割の時に故人がその場に参加すればいいんですが(笑))

私はかねがね、遺す者が「自分の人生観、家訓、遺された者へのメッセージ、を遺言に
きちんと書きましょう!」とお話ししています。
つまり本当の意味での遺言です。

ここで、ある会社の社長が実際に書いた遺言をご紹介します。

(プライバシーのため名前は架空になっています)
一郎へ。
お前には家を代々守ってほしい。
母さんは一人では何もできない人だから、兄弟の中で一番面倒見がよくて優しい一郎が
そばについてあげてくれ。
そして私が築いた会社を引き継いでもらえると嬉しい。
できれば発展させてほしいが、それも一郎が決めることだ。お前に全面的に任せよう。
会社経営にはいざという時の現金が必要だから、一郎には大目に現預金を残すことにした。
次郎は一郎が苦しんでいる時には助けてあげてほしいし、一郎も一家の長男として
他の者の面倒を見てあげなさい。祖父さん祖母さんの実家の処分もお前に任せる。

次郎へ。
お前は型にはまるのが嫌いなたちだから、土地と建物を残すので、これを改造するなり
して、自分の好きに使いなさい。
ただし、一郎が困ったら助けてあげなさい。たった二人の兄弟なんだから。
それと、私の家の書斎にある絵画や骨董品はお前に譲るから好きなようにしなさい。
ただし、本はこれまで私が収集してきた大事な宝だから、一郎と二人で読みなさい。
そこには人生の宝が詰まっています。

母さんへ。
これまで私のわがままで会社経営に没頭して家庭をないがしろにしてきたことがたくさん
あった。この場を借りて謝りたい。ごめんなさい。
でもお前のお蔭でいい人生を贈ることができたよ。素晴らしい人生だった。ありがとう。
二人の子供も健康で立派に育って、いまや家庭を持つまでになった。
孫もそろそろ生まれるだろう。いい御婆ちゃんになると信じている。
二人の息子は俺とお前の宝だから、これまで同様平等に接してくれ。

———以下、財産分与の記述(省略)———

この後で財産分与の内容を読めば、なぜこうした財産の遺し方をオヤジはしたのか、
という故人の心に思いを馳せることができるのです。

だいたい、遺した財産を遺された者が勝手に分割していいはずがありません。
遺言は故人の意思であり意志なのです。何人たりとて侵すことはできません。
たとえ子供や奥さんでもです。

だからこそ、「遺言は国民の義務」だと私は思っています。
私も父が遺言を遺さなかったがために、文字通り“争続”になってしまったという苦い
経験があります。

こうした遺言というのは、本屋に行っても文例はありませんし、弁護士に頼んでも
出来ません。

ご自分で静かに考えて、ぜひ一度書いてみてはいかがでしょうか。

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来年度以下の後継者塾を企画しております。
厳しく鍛える事業承継センターの後継者塾、来期はさらにパワーアップしてお届け
予定です。
ご参加いただける人数には限りがあります。
2013年度でご検討の方、是非、お早めにご予約いただければと思います。

1)事業承継センター株式会社 後継者塾オリジナルコース 5月開講
2)事業承継センター株式会社 後継者塾アドバンスコース <OB向け>
3)高千穂大学経営学部 事業承継コース 後継者育成
4)九州経営サポートセンター 後継者塾 福岡校・熊本校 4月開講
5)東京 調布市役所 後継者セミナー
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7)東京商工会議所 若手経営者セミナー 等

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