遺言を経営者に書かせるテクニック

事業承継士ならではの遺言を経営者に書かせるテクニックとは?

 何がハードルをあげているかというと「遺言」という言葉の持つ響きが、“死”を連想させてしまうからです。そうであれば、日本人特有の‘何となくカタカナにしてしまうと受け入れてしまう’という特性を生かして「社長!エンディングノートをまずは書いてみませんか?」という言葉を使うのもテクニックです。  

 じゃ、そのツールは?というと、弊社では『事業承継ノート』という会社と個人の気持ち・仕事・財産の整理を行うための書込式のノートを販売しておりますが、この中に『エンディングシート』なるものを入れ込んでありますので、こういったツールをさりげなく渡して見せることで、背中を後押しすることもできます。

 弊社で行うセミナーでは、「遺言を書くのは経営者の義務」だと訴えています。なぜ義務かというと、経営者は必ずしも富裕層あるいは準富裕層(野村総研の定義では、資産5000万円~1億円未満が『準富裕層』、1億円~5億円未満が『富裕層』)とは限りませんが、多くは事業用資産として個人の土地を会社が使っていたり、資金繰りの関係で現金を会社へ貸し付けているなど、自社株式、土地、貸付債権など他の相続人よりも多くの資産を後継者へ相続させないと経営が維持できない、というケースが圧倒的に多いからです。こうしたセミナーによる啓蒙活動もとても重要です。  

 経営者合宿で強制的に遺言を書かせるセミナーを行う方法もあります。これは、経営者が普段の勉強会ではできないことを合宿で行うのですが、そのプログラムの中にあらかじめ遺言を書くセミナーを入れ込んでしまうのです。最初はとまどう経営者も多いのですが、「あなたは、今病室にいて人生の最期を迎えようとしています…」から始まるナレーションを聞いて遺言を実際に書いた人は「実は身近な人に何も伝えきれていなかった」「自分の死を初めて意識した」「自分の後継者を早く作らないといけないと思った」など、遺言を書いてみてとてもよかった、という感想が多く寄せられます。  

 2018年を目途に遺言控除といって相続税算定上の基礎控除に数百万円程度ですが、上乗せされる制度が新設されそうです。こうした知識を事業承継士は小まめに仕入れておく必要があります。他にも公正証書遺言で、例えば妻と子二人に土地・株式・現金などをそれぞれ1億円ずつ合計3億円相続しようとしたら、4万3000円×3人=12万9000円が公証役場への費用になるわけですが、これは安心料としてみれば、意外と高くないということも情報として持っておけば、遺言へのハードルは低くなるはずです。

 遺言は、争いを生み出す遺言と、融和を生み出す遺言の2種類が存在します。後者の融和を生み出す遺言の書き方のアドバイスが出来れば、これは事業承継士として一つのビジネスになるはずです。

 詳しくは事業承継士資格取得講座にてお話します。

事業承継士資格取得講座についての詳細はこちら
https://www.jigyousyoukei.co.jp/shoukeishi/