「民法大改正で事業承継はどうなるか?その3」

⑥遺産分割の方法
相続預貯金は、口座名義人が死亡すると凍結されます。
そして、相続預貯金の払戻を行うには、相続人から戸籍や遺言書、あるいは相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書や相続届の提出によって従来より金融機関は応じてきました。預貯金は被相続人の死亡により当然に法定相続人に法定相続分通りに分割承継すると考えられていたにも関わらずです。そこで、金融機関も原則論を言いながらも、上記の書類の提出が難しい場合には、一部の相続人に対して、法定相続分に応じた払戻しに応じることが実務として多かったのです。ところが、平成28年12月19日の最高裁で、従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」と判示したのです。これまで、葬儀費用のために、相続預貯金の一部を便宜的に払い戻すということも金融機関の裁量により行われてきましたが、今後は、訴訟リスクも考えると、遺言がない場合に、相続人全員の同意がない限りは、原則として金融機関が払戻しに応じることは難しくなると考えられます。そこで、今回の改正により、100万円単位の葬儀代や当面の生活費など,遺産分割を待っていられないこともあるということを踏まえ、相続人は次の算式で計算した金額(預貯金額×1/3×法定相続分 ※ただし預貯金額は金融機関ごとに判断し、かつ法務省令で定める額(100~200万円程度か?)が限度)を単独で引き出せるようになります。

(Writer:金子 一徳)