株式の中でもひときわ異彩を放っているのが、自己株式です。
これは種類株式のような特殊な権利を持っているというわけではなく、保有
している者が自分自身である、という意味でかなりユニークです。
文字通り自社が自社の株式を保有している時にその保有する株式を指すのです。
(会社法113条4項)
取得した自己株式の保有については期間の制限はありませんので(金庫に保管
するようなイメージ)、別名<金庫株>と呼ばれています。
自己株式には議決権はありませんし、剰余金の配当を受けることもできません。
また、新株・新株予約権等の株主割当てについては否定されますが、株式併合・
株式分割を受ける権利については、権利を有しているなど、かなり特殊な面が
あります。 詳細を見る